離婚を考えている方へ
はじめに
離婚について悩んでいたり話し合いが進んでいるとき、物事を冷静に判断できなかったり、不安な気持ちになることは誰にでもあることです。
そうした現状に、どのように向き合っていったらよいのか、これからどんな事を考えていかなくてはいけないのか、一歩前に進むために一緒に考えていきましょう。
離婚において取り決めること
親 権
| 親権は、親が監護・養育する権利であり義務です。
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養育費
| 養育費は、子どもの監護・養育に必要な費用であり、親の義務です。
離れて暮らす親と子の心の絆を大事にするためにも、また、子どもの良好な生活環境を保つためにも、よく話し合って取り決めておきましょう。
こちらも参考に→下記の関連リンク:養育費算定表
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面会交流
| 夫婦は離婚しても、子どもにとって親と子の関係に変わりありません。
親として子どもが心身ともに健康に成長できるよう、父母がよく話し合い、子どものために取り決めるとよいでしょう。
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財産分与
| 婚姻期間に夫婦で協力してつくった財産は、離婚時に精算することができます。
ただし、民法768条2項にもあるように、離婚後2年を過ぎてしまうと請求できなくなります。
こちらも参考に→下記の関連リンク:財産分与(法務省HP)
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慰謝料
| 夫婦一方の不貞や暴力等で離婚することになった場合は、慰謝料を請求できる場合があります。
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年金分割
| 年金分割の請求は、離婚後2年以内です。
詳細については、年金事務所等にお問合せすることをお勧めします。
こちらも参考に→下記の関連リンク:年金分割(法務省HP)
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関連リンク
養育費請求調停(裁判所HP) 養育費について話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停を利用して話し合う方法があります。
申立て方法や申立書の書式等についての詳細はこちらに掲載されています。
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養育費算定表(裁判所HP) 「養育費算定表」は、調停や裁判の時などに養育費額を決める際の参考とされているものです。あくまでも目安となるものですので、それぞれの実情に応じて話し合う必要があるでしょう。
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夫婦関係調整調停(裁判所HP) 離婚についての話し合いが出来ない場合や、折り合いがつかない時など、家庭裁判所の調停を利用して話し合う方法があります。
申立て方法や書式等についての詳細はこちらに掲載されています。
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年金分割(法務省HP) 離婚時の年金分割については、こちらをご参考ください。
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財産分与(法務省HP) 離婚時の財産分与については、こちらをご参考ください。
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ひとり親家庭の支援制度等について
手当・助成制度
児童扶養手当
| 父母の離婚等によって18歳の年度末までの児童を監護している父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方が受けることができます。
手当の支給には条件があります
お問合せ:各市福祉事務所・町村役場
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児童手当
| 日本国内に居住し、中学校終了前の児童(15歳の年度末まで)を監護し、かつその子どもと一定の生計関係にある方に支給されます。
手当の支給には条件があります。
お問合せ:各市町村
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保育料助成
| 幼稚園・保育所等の保育料の2/1を助成します(所得制限あり)。
市町村で上乗せ助成している場合がありますので、詳細については下記へお問合せください。
お問合せ:各市町村
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就学援助
| ①義務教育就学援助
経済的理由で就学困難な場合、学習に必要な費用が助成されます。
お問合せ:在学する学校、または各市町村教育委員会
②私立高等学校授業料減免
経済的理由により授業料の納付が困難な場合には、授業料の一部または全部が免除になります。学校により減免制度の有無及び手続きの方法が異なりますので、在学する各私立高等学校へお問合せください。
お問合せ:各私立高等学校
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福祉医療費の支給
| ひとり親家庭の18歳の年度末までの子どもが、病気等で医療機関にかかったとき、福祉医療費受給者証を提出すると医療費自己負担の助成が受けられます。
支給には条件があります。
お問合せ:各市町村
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